用語集
ロジスティクス特定倉庫業者
物流効率化法における「特定倉庫業者」について、解説しています。
(よみ:とくていそうこぎょうしゃ)
特定倉庫業者とは
物流効率化法(物効法)における「特定倉庫業者」とは、同法に基づき、一定規模以上の倉庫施設を運営しているとして国から指定された「大規模な倉庫事業者」のことをいいます。
深刻な労働力不足に直面する物流業界において、トラックの荷待ち時間の大半が「倉庫での積み降ろし待ち」に起因することから、運送会社だけでなく倉庫側にも効率化の法的義務を課す目的で設けられました。指定された事業者は、荷待ち時間等の削減を計画的に進めることが求められます。
特定倉庫業者の指定基準
国(国土交通省)は、国土交通大臣による登録を受けた倉庫業者のうち、年間の貨物保管重量が政令で定める指定基準値を超える事業者を「特定倉庫業者」として指定します。
<基準能力>
年間の貨物保管量(入庫量)の合計が 70万トン以上
特定倉庫業者の義務
指定を受けた特定倉庫業者には、以下の対応(義務)が課されます。
- 中長期計画の作成・提出: 努力義務である①荷待ち時間の短縮、②荷役等時間の短縮の実施に関する中長期計画を作成し、国に提出します。
- 定期報告の義務: 荷役等の効率化に関する判断基準の遵守状況や荷待ち時間等の状況等などの実績を毎年国へ報告します。
また、すべての荷主・物流事業者は、物流の効率化に向けた取り組みに努める努力義務がありますが、特定倉庫業者は物流効率化の取り組みの実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとされています。
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