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標準貨物自動車運送約款

「標準貨物自動車運送約款」について、解説しています。

 

(よみ:ひょうじゅんかもつじどうしゃうんそうやっかん)

 

 

標準貨物自動車運送約款とは

標準貨物自動車運送約款とは、国土交通大臣が定める標準運送約款のうち、一般貨物自動車運送事業用の標準運送約款のことをいいます。

 

標準貨物自動車運送約款には、荷主の正当な利益を保護するため、貨物自動車運送事業者の責任など取引に関する基本的な事項が定められています。

約款とは、サービスなどの利用者に対して、予め定められた契約条項のことで、個別に契約条件を取り決めていない取引について、共通して適用されます。

 

 

根拠法令

貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業の許可を受けるために、運送約款を定めて国土交通大臣の認可を受けなければなりませんが(貨物自動車運送事業法第10条第1項)、国土交通大臣が定めた「標準貨物自動車運送約款」と同一の内容を、自社の運送約款として定めることで、その認可を受けたものとみなされます(貨物自動車運送事業法第10条第3項)。

 

そのため、貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者の多くは、「標準貨物自動車運送約款」を自社の約款と定めています。

 

<貨物自動車運送事業法>

第10条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

 

標準貨物自動車運送約款の改正

2017年11月に、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備することを目的として、標準貨物自動車運送約款が改正されました。

 

【主な改正事項】

  • 運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
  • 料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
  • 付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化

 

標準貨物自動車運送約款(2019年4月施行):国土交通省HP

 

 

標準運送約款の種類

国土交通大臣が定める標準運送約款には、標準貨物自動車運送約款のほか、次のような約款の種類があります。

 

  • 標準宅配便運送約款
  • 標準引越運送約款
  • 標準貨物軽自動車運送約款
  • 標準貨物軽自動車引越運送約款
  • 標準霊きゅう運送約款
  • 標準貨物自動車特定信書便運送約款
  • 標準貨物軽自動車特定信書便運送約款

 

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