物流用語として使用される「危険品倉庫」について、解説しています。
(よみ:きけんひんそうこ)
危険品倉庫とは
危険品倉庫とは、倉庫業法に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けた営業倉庫のうち、倉庫業法施行規則の別表に定める第七類物品(消防法第2条の危険物および高圧ガス取締法第2条の高圧ガス)を保管する倉庫を指します。
危険品倉庫は、倉庫業法施行規則第3条の10で、次のとおり規定されています。
(危険品倉庫)
第三条の十 危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫とする。
(別表)第七類物品:消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条の危険物及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス