「貨物自動車運送事業」について、解説しています。
(よみ:かもつじどうしゃうんそうじぎょう)
貨物自動車運送事業とは
貨物自動車運送事業とは、貨物を自動車で運送することを業として(有償で)行う事業のことをいいます。
貨物自動車運送事業法では、貨物自動車運送事業を次のように定義しています。
(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
貨物自動車運送事業の種類
貨物自動車運送事業法の定義のとおり、貨物自動車運送事業は、次の3つに分類されます。
- 一般貨物自動車運送事業:他人の需要に応じて自動車で貨物を運送する事業
- 特定貨物自動車運送事業:特定の者の需要に応じて自動車で貨物を運送する事業
- 貨物軽自動車運送事業:他人の需要に応じて軽自動車や二輪車で貨物を運送する事業
貨物自動車運送事業許可
貨物自動車運送事業を営むためには、貨物自動車運送事業法に基づく国土交通省の許可を受けなければなりません。(貨物自動車運送事業法第3条)
貨物自動車運送事業の許可を受けて、事業用自動車として登録されている自動車は、ナンバープレートが緑色(軽自動車の場合は黒色)になっているため、ナンバープレートを見れば、貨物自動車運送事業の自動車か、自家用自動車かを判断することができます。
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