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貨物利用運送事業

「貨物利用運送事業」について、解説しています。

 

(よみ:かもつりよううんそうじぎょう)

 

 

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、貨物の運送を業として(有償で)運送する事業のうち、実運送事業者の行う運送を利用して行う事業のことをいいます。

 

車両を自ら持たない利用運送事業者のことを「水屋」と呼ぶこともあります。

 

貨物利用運送事業の輸送モード(実運送事業者)には、次の4つが含まれます。

  • 船舶運送事業者
  • 航空運送事業者
  • 鉄道運送事業者
  • 貨物自動車運送事業者(一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者)

 

なお、貨物自動車運送事業者のうち、貨物軽自動車運送事業者は、貨物利用運送事業法における「実運送事業者」に含まれていないため、軽自動車や2輪車(バイク)などの運送機関を使った利用運送は、貨物利用運送事業には該当しません。

 

 

貨物利用運送事業の種類

貨物利用運送事業法では、貨物利用運送事業を次のように定義しています。

 

(定義)
第二条 
6 この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。

 

貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられており、さらに輸送モードに登録・許可が必要となります。

 

■貨物利用運送事業の分類体系図

 

第1種貨物利用運送事業と第2種貨物利用運送事業の違い

第1種貨物利用運送事業とは、貨物利用運送事業のうち、船舶、鉄道、航空、自動車のいずれかの実運送事業者の運送を利用して行う事業のことをいいます。

 

これに対して、第2種貨物利用運送事業とは、貨物利用運送事業のうち、船舶、鉄道、航空のいずれかの実運送事業者の運送を利用して行う幹線輸送と、その前後の自動車による集配業務を組み合わせて行うドアトゥードアの複合一貫輸送の利用運送事業のことをいいます。

 

1種類の輸送モードを使って行うものが第1種貨物利用運送事業、2種類以上の輸送モードを使って行うものが第2種貨物利用運送事業と整理することができます。

 

第1種貨物利用運送事業を営むためには、貨物利用運送事業法に基づく国土交通省の登録が必要(貨物利用運送事業法第3条)で、第2種貨物利用運送事業を営むためには、貨物利用運送事業法に基づく国土交通省の許可が必要(貨物利用運送事業法第20条)です。

 

(登録)
第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

(許可)

第20条 第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。