用語集
ロジスティクス特定貨物自動車運送事業者等
物流用語として使用される「特定貨物自動車運送事業者等」について、解説しています。
(よみ:とくていかもつじどうしゃうんそうじぎょうしゃとう)
特定貨物自動車運送事業者等とは
物流効率化法(物効法)における「特定貨物自動車運送事業者等」とは、同法に基づき、一定規模以上の輸送能力を持つとして国から指定された「大規模な物流事業者」のことをいいます。
深刻なトラックドライバー不足に対応し、国内の輸送力を維持するため、業界全体への影響力が大きい事業者を指定し、運送効率化(荷待ち時間の短縮や積載率向上など)を計画的に進めさせることを目的としています。
特定貨物自動車運送事業者等の対象と指定基準
この制度において指定の対象となるのは、以下の2つの事業者です。
- 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第39条第1号)
自社でトラックを保有して運送を行う事業者 - 特定第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第37条の2第3項)
鉄道や航空、船舶などの幹線輸送と、その前後のトラック配送を一体として手配する事業者
指定基準(規模の目安)
国(国土交通省)は、上記事業者のうち政令で定める輸送能力(基準能力)を超える事業者を「特定貨物自動車運送事業者等」として指定します。
<基準能力>
年度末において保有する事業用自動車の台数: 150台以上
特定貨物自動車運送事業者等の義務
指定を受けた事業者は、雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させるため、自社の輸送効率化に向けて以下の対応が義務化されます。
- 中長期計画の作成・提出: 「荷待ち・荷役時間の削減」「トラックの積載率向上」など、物流効率化に向けた具体的な計画を国に提出します。
- 定期報告の義務: 計画に対する進捗状況や、実際の荷待ち時間、積載率などの実績を毎年国へ報告します。
また、すべての荷主・物流事業者は、物流の効率化に向けた取り組みに努める努力義務がありますが、特定貨物自動車運送事業者等については、その取り組みの実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとされています。
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