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標準倉庫寄託約款

「標準倉庫寄託約款」について、解説しています。

 

(よみ:ひょうじゅんそうこきたくやっかん)

 

 

標準倉庫寄託約款とは

標準倉庫寄託約款とは、国土交通大臣が定める、倉庫業者の標準的な倉庫寄託約款をいい、倉庫業法第8条で規定されてます。

 

倉庫業法第8条では、「倉庫業を営む者は倉庫寄託約款を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。また、約款の内容が寄託者(利用者)の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、国土交通大臣は倉庫業者に対して約款の内容の変更を命ずることができる」といった内容が定められております。

 

しかし、国土交通大臣が定める標準倉庫寄託約款と同一の内容の倉庫寄託約款を定めた場合は、その届出を行ったものとみなされるため、標準倉庫寄託約款と同一の内容を定める倉庫業者が多く存在します。

 

 

標準倉庫寄託約款の種類

標準倉庫寄託約款には、次の5種類があります。

甲は、倉庫証券を発行する発券倉庫業者向けで、乙は、倉庫証券を発行しない非発券倉庫業者向けのものです。

 

標準倉庫寄託約款(甲)

標準倉庫寄託約款(乙)

標準冷蔵倉庫寄託約款(甲)

標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)

トランクルーム標準約款

 

 

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