物流用語として使用される「営業倉庫」について、解説しています。
(よみ:えいぎょうそうこ)
営業倉庫とは
営業倉庫とは、倉庫業の営業を行うために、国土交通大臣の登録を受けた倉庫のことをいいます。
倉庫の使用者が、他人の貨物を保管することを業として行うことを「倉庫業」といい、営業倉庫は倉庫業を営むために登録を受けた倉庫を指します。
営業倉庫に対して、倉庫の使用者が自らの貨物を保管するための倉庫を自家用倉庫といいます。
倉庫に貨物を保管することを有償で委託する場合は、原則として、倉庫業の登録を受けた営業倉庫でなければ倉庫業法に違反します。(罰則の対象は、倉庫会社側)
営業倉庫の種類
倉庫業法において、営業倉庫は次のように分類されています。(倉庫業法施行規則第3条)
【倉庫業法における倉庫の種類】
- 一類倉庫
- 二類倉庫
- 三類倉庫
- 野積倉庫
- 水面倉庫
- 貯蔵槽倉庫
- 危険品倉庫
- 冷蔵倉庫
- トランクルーム
- 特別の倉庫
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